賃貸住宅で窓の寒さや結露、外の音に悩んでいても、「借りている家に工事をしていいのか」が分からず、相談をためらう方は少なくありません。

結論から言うと、貸主(大家さん)の許可があれば、賃貸住宅にも内窓は設置できます。ただし、内窓は今の窓枠にねじで固定する工事のため、無断での設置はできません。この記事では、許可が必要な理由、大家さんへの伝え方、退去時の扱いまで、賃貸で内窓を検討するときの進め方をまとめました。

文:ガラパゴス内窓 編集部 / 更新日:2026年10月

先に結論:許可があれば付けられる。窓枠は借主の持ち物ではない

  • 内窓そのものに「賃貸では付けられない」という決まりはありません。貸主の許可が前提です。
  • 窓枠は建物の一部であり、借りている部屋の設備です。内窓は窓枠にねじで固定するため、無断で行うと契約違反や原状回復の問題になります。
  • 分譲マンションの一室を借りている場合は、貸主(区分所有者)に加えて、管理組合の承認も必要になることがあります。

なぜ許可が必要なのか

内窓は、今ある窓を取り外さず、その内側に新しい窓を取り付ける工事です。窓そのものには手を加えませんが、窓枠(サッシ)にねじで固定するため、建物に手を加える工事にあたります。窓枠は借主の持ち物ではなく、貸主が所有する建物の一部です。そのため、設置には貸主の承諾が必要になります。

分譲マンションの一室を借りている場合は、もう一段階あります。国土交通省のマンション標準管理規約では、窓枠と窓ガラスは専有部分に含まれず、開口部の改良工事には管理組合(理事長)への申請と承認が必要とされています。この場合、申請できるのは区分所有者である貸主本人のため、まずは貸主への相談から始めることになります。マンションでの手続きの詳細はマンションに内窓を付けるときで説明しています。

大家さんに相談するときに伝えたいこと

断られる理由の多くは、「建物を傷めるのでは」「退去後どうするのか」という不安です。相談のときに、次の点を整理して伝えると話が進みやすくなります。

  • 今の窓は撤去せず、その内側に取り付けること(外から見た窓の見た目は変わりません)
  • 費用を誰が負担するか(借主の自己負担で提案するのか、貸主に設備として検討してもらうのか)
  • 退去時に取り外すのか、そのまま残すのか
  • 断熱・防音の性能が上がることは、次の入居者募集の条件にもなり得ること

退去時の扱いや費用負担は、あとから行き違いになりやすい部分です。口頭だけでなく、書面やメールなど記録に残る形にしておくことをおすすめします。契約や法律に関わる判断が必要な場合は、不動産会社や管理会社にもご確認ください。

退去時はどうなるか

内窓はねじで窓枠に固定するため、取り外すと窓枠にねじの跡が残ります。退去時に原状回復として取り外すのか、設備としてそのまま残すのかは、設置前に貸主と取り決めておく必要があります。賃貸の結露・カビと退去費用の考え方については賃貸の結露カビ、退去費用は誰が払う?でも扱っています。

進め方の順番

  1. 管理会社または貸主に、「窓の内側にもう1枚窓を付けたい」「今の窓には手を加えない」と具体的に相談する
  2. 無料の現地調査・お見積りを受け、金額と工事内容が分かる資料をそろえる
  3. 費用負担と退去時の扱いを決め、書面に残す
  4. 分譲賃貸の場合は、管理組合の承認を得る
  5. 工事日を決める(現地調査・工事当日とも、入居者の立ち会いが前提です)

お見積りは無料です。費用は窓の大きさ・数・ガラスの種類で変わるので、窓の写真を送っていただければお出しします。

補助金は使えるか

先進的窓リノベ2026には、申請できる人や対象となる住宅の条件が定められています。賃貸住宅で借主が費用を負担する場合の扱いは条件によって変わるため、現地調査の際にあわせて確認します。補助金の申請は、事業に登録した施工業者が行う仕組みで、借主・貸主が直接申請することはありません(先進的窓リノベ2026の実際の流れ)。

よくある質問

退去するときは外さなければいけませんか

貸主との取り決めによります。取り外して原状回復する場合と、設備としてそのまま残す場合のどちらもあり得ます。設置前に決めて、書面に残しておくことをおすすめします。

費用は貸主と借主のどちらが負担するのが一般的ですか

決まりはありません。借主が快適性のために自己負担する場合もあれば、貸主が物件の設備として負担する場合もあります。負担の割合と退去時の扱いは、セットで決めておくことが大切です。

社宅や借り上げ住宅の場合はどうなりますか

建物の所有者と、契約している会社の双方の確認が必要になります。まずは契約内容をご確認のうえ、ご相談ください。

まとめ:まずは貸主への相談から

賃貸住宅でも、貸主の許可があれば内窓は設置できます。窓枠は借主の持ち物ではないため、無断での工事はできませんが、今の窓を壊さずに取り付けられること、退去時の扱いを先に決めておけることを伝えれば、相談は進めやすくなります。分譲賃貸の場合は、貸主に加えて管理組合の承認も必要になる点も、あわせて確認しておきましょう。

大家さんへの説明資料として使えるお見積りも作成できます。LINEでのご相談、またはお問い合わせからお気軽にどうぞ。

関連する記事

この記事の出典

  • 国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」及びコメント(専有部分の範囲、開口部の改良工事の手続き)
  • 先進的窓リノベ2026事業【公式】(申請は登録事業者が行う仕組み)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です